みなさん、こんにちは。司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。
今回は 会社代表者の住所変更登記 について書いていきます。
会社の登記簿の中で変更する機会が圧倒的に多いのは役員変更の登記ですが、その部分に意識が集中してしまい、代表取締役の住所の変更登記をするのを忘れていたという見落しが意外と出てきます。
代表取締役の住所も登記事項となっている為、引越し等によって変更が生じた場合は、2週間以内に会社の本店所在地管轄の法務局に変更登記を行わなければなりません。
登記し忘れていた場合、登記懈怠として過料(いわゆる罰金のようなもの)に処せられることになります。
会社法 第九百十五条(変更の登記)
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
e-Gov法令検索 より引用
会社法 第九百七十六条(過料に処すべき行為)
発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
e-Gov法令検索 より引用
(略)
過料については最大額の100万円を科した事例は無く、実際には1年以上放置すると2~3万円前後を科す事例が多いです。
住所が登記事項となっている会社の種類は以下の通りです。
- 株式会社 代表取締役の住所
- 有限会社 取締役の住所
- 合同会社 代表社員の住所
- 合名会社 社員の住所
- 合資会社 有限責任社員・無限責任社員の住所
- 一般社団法人 代表理事の住所
- 一般財団法人 代表理事の住所
代表取締役等の住所が登記事項になっている理由は、色々ありますが、主に会社の本店に郵送物が届かなかった場合の予備的な郵送先を把握できるようにしておく為とされています。登記懈怠があった場合の過料通知書や訴訟に入る場合の裁判所からの関連の送付先になります。
代表取締役の住所変更登記は、商業登記の中では比較的簡単と言われていますが、用意するものが少ないからこそ注意が必要です。
以下の申請書の記載例です。青マーカー箇所には新住所を記載します。
添付書面は委任状のみ(本人申請の場合は添付書面は無し)ですが、登記申請書には「住所移転日」を記載することになるので、実際は代表取締役の住民票を取っておく必要があります。新住所は運転免許証等の身分証明書からすぐ把握することはできますが、本人であっても実際に住民票を移した日は覚えていないケースが多いですからね。
委任状の記載内容にも注意が必要です。委任事項に、「当会社の代表取締役の住所変更登記申請に関する件」だけでは足りず、代表取締役の氏名、住所移転日、新住所まで記載してあることが必要です。(この記載が不足していると法務局から補正の連絡が入ります。)
法務局としても登記処理する為の根拠書類が申請書と委任状しか無いため、住所の表記等を間違って記載しまえば、その表記のまま登記されてしまいます。これが意外と厄介なんですね。
間違ってしまえば、改めて更正登記が必要となりますので、別途費用がかかります。
更正登記については別記事で書きましたので、こちらをご参照下さい。↓↓
会社の登記簿謄本は、登記情報サービス(ネットから取る方法)で1件332円、法務局窓口で1件600円を支払えば誰でも取得ができます。そこに会社の代表者の住所が記載されているので、プライバシーが侵害されているとして社会的に問題視されています。
そういった問題から、代表取締役の住所表記について、登記申請書と委任状にアパート・マンション等の建物名や部屋番号の記載を省略すると、その省略された住所記載で登記することも可能です。
住所が戸建の場合は省略は出来ません。
住所表記上、「号」までは登記する必要があり、「号」より後の表記に関しては登記を省略できます。
(以下、黄色マーカー部分が省略可能箇所です。)
- 埼玉県春日部市○○一丁目○番○号 ライオンズマンション101号室
- 埼玉県春日部市○○一丁目○番○ー101号 ライオンズマンション
(↑部屋番号までは省略不可)
また、商業登記規則等の改正により、令和4年9月1日から、代表取締役がDV被害者、ストーカー行為の被害者である場合、申請する法務局に住所非表示措置申出書を提出すると、登記簿謄本内にある住所記載を非表示とすることができるようになりました。
住所非表示措置申出書の記載例です。(法務省ホームページより)
住所を非表示にできる対象者がは限定的ではありますが、代表取締役のプライバシーの保護に向けて少しずつ変わってきていますね。
【追記】令和6年10月1日から代表取締役等住所非表示措置が始まります。
代表取締役の住所を非表示にできる条件がさらに緩和されることになりますので、こちらもご参照下さい。↓↓
今回はここまでです。最後までお読みいただきありがとうございました。
ではまた。
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