行政書士試験(一般知識)の出題範囲の改正について

行政書士

みなさん、こんにちは。司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。

6月26日、総務省から「行政書士試験の施行に関する定め」について、パブリックコメントが公表されました。

総務省|報道資料|「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見募集
 総務省は、「行政書士試験の施行に関する定め」の改正案を作成しました。  つきましては、当該案について、令和5年6月27日(火)から令和5年7月26日(水)までの間、意見を募集します。

 

内容を見てみると、令和6年度の行政書士試験から、試験科目である一般知識問題の改定を行うので、国民から広く意見や情報等を募集するというものです。

 

行政書士試験の試験科目は、

「行政書士の業務に関し必要な法令等」

  • 基礎法学
  • 憲法
  • 行政法
  • 民法
  • 会社法・商法

「行政書士の業務に関連する一般知識等」

  • 政治・経済・社会
  • 情報通信、個人情報保護
  • 文章理解

から出題されます。

 

この「行政書士の業務に関連する一般知識等」の出題について

今後は「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」と改め、

  • 一般知識
  • 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令
  • 情報通信・個人情報保護
  • 文章理解 

の分野からそれぞれ一題以上出題されることになるようです。

これにより一般知識問題の中から行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法からも出題できることになります。以前の科目範囲の中にあった「政治・経済・社会」の文言自体は改正案から削除されていますが、別紙2の3.改正点から「今後は改正後の「一般知識」の分野から出題しうる」と書かれている為、政治・経済・社会が試験範囲から無くなったわけではなさそうです。

つまり実務に直結してくる行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法が試験範囲に追加されるということですね。

平成17年度の行政書士試験までは、行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等も出題範囲であった為、今回の改正で改めて試験科目として復活することになります。

 

 

行政書士試験について、私は不動産営業職をやりながら3回目で合格しましたが、色々と思い出があります。

とにかく一般知識問題がすごく厄介な存在でした。

法律科目については勉強した分だけ自分に実力がつき、その分の点数を伸ばすことができますが、

一般知識問題はどんなに試験対策をしてもその分だけ点数が伸びてくるとは限りません。

試験本番まで勉強していなくても点が取れることもあれば、その逆も普通に起こります。

これは試験範囲が曖昧で、色んな部分から出題される水物だからです。

過去問を見てみると分かりますが、日本国内の島の名前、各国の大統領・首相の孫の名前、小説の内容、度量衡の換算等が選択肢に出てくる現場思考問題ばかりですね。

一般知識問題には足切り点があり、14問(56点満点)中、正解数が6問未満(24点未満)だと、他の科目で良い点が取れていても、その時点で不合格です。

法律科目さえ勉強していれば良いというものではなく、この一般知識問題が行政書士試験の難易度を調整をしているのかなと思います。

 

受験当時は一般知識問題について以下の対策をしていました。↓↓↓

  • 行政書士試験の過去問に触れる。
    (情報通信、個人情報保護をメインに)
  • ニュース検定1・2級のテキストに目を通す
  • LEC 横溝先生のブログで情報収集
  • 市販の直前予想模試で時間配分に気を付けながらアウトプットを繰り返す。

当時は会社の昇格試験を控えており、その試験範囲も時事問題がメインであった為、
日経HR出版の「日経キーワード」も購入し、会社にいるときでも時事問題に触れる環境を作っていました。

一般知識問題の問題数は、政治・経済・社会が7問、情報通信・個人情報保護が4問、文章理解が3問で構成されているので、勉強内容が記憶に残りやすい「情報通信・個人情報保護」と、演習を重ねていくことで点を取りやすい「文章理解」を中心に対策し、政治・経済・社会は解けなくても仕方がないと開き直りながら勉強していました。

この二つの分野が全問正解できれば足切り回避できる+1問分上乗せができることになります。

全問は正解できなくてもこの分野で点が取れれば足切りは回避できます。

 

試験問題が行政書士実務に直結していないので、そういった問題点を指摘する人が結構いましたが、ここにきて行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法からも出題されることは今後実務を携わる人が出てくる意味でも良いことだと思います。

行政書士法は開業登録する時に目にすることになりますが、実際は各々が独学の状態ですし、実務では相続の預金解約業務や遺言作成業務において戸籍謄本等を見る機会は多く出てきます。

住民基本台帳法の改正により、令和元年6月20日から、住民票の除票の保管期間が5年間 → 150年間に変更されたことは、実務でも役立ちますからこの辺も将来、試験に出題されるかもしれませんね。

 

また、行政書士法には独占業務の規定(第1条の2)が明記されているので、勉強していくことで行政書士自身が取扱いできる業務や他士業との業務の関わりについても再確認できる良い機会です。

資格試験範囲が変更されるということは中々無い機会でしたので、今回、行政書士試験について少し触れてみました。

今回はここまでです。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

ではまた。

 

【追記】
令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が始まります。

行政書士試験に戸籍法も試験範囲として出題されるのなら、このあたりの知識も問われるかも知れません。ご参照下さい。↓↓

スポンサーリンク
プロフィール
ブログ管理者
まつさき

埼玉県を拠点とする司法書士・行政書士・宅地建物取引士
鹿児島県出身。9年間、不動産売買仲介の営業職に従事。
契約実績累計400件超を経験し、マンション業界への社外出向を経て、士業へ転身。元競技ダンサー。
休日はアウトドアや観光スポットへよく行きます。
主に不動産売買、相続手続、会社に関する法律情報を発信していきます。

まつさきをフォローする
行政書士
まつさきをフォローする
司法書士まつさきの登記レポート

コメント

タイトルとURLをコピーしました