募集株式の発行(増資)と株主リストの記載

商業登記

みなさん、こんにちは。司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。

7月に入り、急に30度越えの気候になってきましたね。

普段は外出が多く、主に車の移動になりますが、不動産の引渡し手続や相談業務が無い日は、ひたすら会社の登記業務に着手しています。

   

今回は「募集株式の発行(増資)と株主リストの記載」について書いていきます。

会社の登記を申請する場合、株主総会の決議(または株主全員の同意)を要する場合は、株主総会議事録(株主全員の同意書)に加えて登記申請時点の代表者が「株主リスト」も添付することになっています。

主に新たに取締役や監査役を選んだり、商号や目的等を変更する場合に必要です。

株主リストの記載例はこちらをご参照下さい。↓↓

 

募集株式を発行(増資)し、発行済株式総数と資本金の額を増やす場合も同様に株主リストが必要です。

 

募集株式の発行(増資)の登記をする上で株主リストについて注意するべきこと。

登記申請書の「発行済株式の総数」と「資本金の額」は 増加後のものを記載しますが、

株主リストの株主、株式数、議決権数は、増加前のものを記載します。

株主リストは、株主総会で決議された株主、株式等を記載するもので、
その決議段階ではまだ株式数が増加されていないからです。

 

募集株式の発行(増資)の流れは以下の通りです。

募集事項の決定
募集株式数、発行方法、払込金額、払込期日(払込期間)、増加する資本金の額を決定する。
公開会社  →  取締役会 で決議。
非公開会社 →  株主総会 で決議。 (この時点の株主リスト)

募集事項等の通知または公告
公開会社  →  株主に対して払込期日(払込期間初日)の2週間前までに通知または公告する。
(株主割当の場合は、申込期日の2週間前までに通知する。)
非公開会社 →  必要無し。

募集株式の申し込み
申込者から株式を発行する会社に対して氏名、住所、引受希望株式数を記載した書面、メール等による申し込み。

募集株式の割り当て
申込み者の中から、株式を割当てする者を決定する。
譲渡制限株式を発行する場合、
取締役会設置会社  →  取締役会 で決議。
取締役会非設置会社 →  株主総会 で決議。(この時点の株主リスト)
譲渡制限の無い株式を発行する場合 → 代表取締役の決定等で可能。

出資の履行(払込み)
上記決議により割当てを受けた株主による払込み。
効力発生日(株主になる日) → 払込期日(払込期間を定めた場合は出資履行日)
払込期間を定めた場合は、払込期間の最終日を効力発生日として登記申請することも可能。

↓  

登記申請
払込み期日または払込期間の最終日から2週間以内に登記申請する。

 

このように効力発生する前の時点から株主総会の決議がされているので、株主リストには増加前の内容を記載するということになります。

上記のように時系列を見ていきながら登記に必要な書類を用意していくと良いのですが、募集株式の発行登記の添付書面は、増加する株式数を記載する書類がいくつか出てくるので結構間違えやすいです。

株式数の記載を誤ると補正の対象になりますので、改めて注意しておきたいところです。

 

今回はここまでです。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

ではまた。

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