みなさん、こんにちは。
司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。
法務省がパブリックコメントを公表したことで既にニュースになっていますが、商業登記規則の改正により、令和6年10月1日から会社の登記簿謄本上の代表取締役の住所を非公開にできる制度(代表取締役等住所非表示措置)が始まります。
代表取締役等住所非表示措置の概要
法務省ホームページに制度概要が掲載されています。↓↓
これまでの商業登記では会社と契約行為をした取引先や消費者に対する信頼を確保するために、代表取締役の住所、氏名を記載をする必要がありました。
しかし、企業などの各団体から代表取締役のプライバシーを保護する必要があるという声が強まり、株式会社の代表取締役の住所について、登記申請時に申出をすることで、住所表記を一部非公開にすることができるようになりました。
住所非表示措置の申出をすることで、会社登記簿謄本上の代表取締役の住所は、都道府県+市区町村までは記載されますが、それ以降の地名、番地、建物名、部屋番号等は記載されなくなります。
例: 東京都千代田区 、埼玉県さいたま市大宮区、埼玉県春日部市
過去の記事で、特別な事情(DVやストーカー被害に遭っていること)がある場合の住所非公開措置について触れたことがありましたが、今回の商業登記規則改正により住所非表示措置の範囲が拡大されることになります。
最近では、アイドルグループの嵐の5人が「株式会社嵐」を設立することを発表しました。嵐のメンバー5人は今回役員に就任しないようですが、もし誰かが代表取締役となる場合、これまでの商業登記制度では代表取締役の住所が明らかになってしまう為、ビジネスに弊害が起きることでしょう。
最近ではyoutube等のSNSが普及し、社会的に注目を浴びた会社代表者の情報がネット上で拡散されてしまうため、見知らぬ人が自宅に訪問してきたり、郵便物を送りつけたりする等、プライバシー上の問題が発生しているようです。
代表取締役等住所非表示措置の要件
法務省ホームページからの抜粋になりますが、制度利用の要件は以下の通りです。
登記申請と同時に申し出ること
代表取締役等住所非表示措置の申出は、会社設立登記、代表取締役等の就任(重任)登記、管轄外へ本店移転する場合の新本店の登記、代表取締役等の住所移転等による変更登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記申請と同時にする必要があります。
既に登記されている代表取締役等の住所については申出をしても非表示となりません。
単独での申出を認めると、住所非表示措置を求める株式会社からの申出が殺到するからと思われます。
なお、住所非表示措置をやめる場合は、登記申請と同時にする必要はなく、住所非表示措置を希望しない旨の申出を単独で行えば足りるとされています。
所定の書面を添付すること
代表取締役等住所非表示措置の申出には、以下の書面の添付する必要となります。
⑴株式会社の本店所在地宛てに送付した配達証明郵便等の送付書面
⑵代表取締役等の氏名、住所が記載されている市町村長等による証明書(例 住民票)
⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例 資格者代理人(司法書士)による本人確認の結果を記載した書面)
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付になります。
住所が非表示になるにしても、法務局には正確な住所情報が把握されている状態になります。
株式会社が上場会社である場合は用意すべき書類が軽減され、株式が上場されていることを認めるに足りる書面のみを添付します。
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、添付不要となります。
住所非表示措置を終了させるには
株式会社が住所非表示措置をやめる場合、当該措置を希望しない旨の申出をした場合は再び代表取締役等の住所が登記簿謄本上に記載されることになります。
また、株式会社が本店所在場所に実在しないことが認められた場合には、登記官が職権で住所非表示措置を終了させることもあるようです。
会社から損害を受けた取引先や消費者は、まず会社の本社所在地を窓口として責任を求めることになりますが、もし会社の本店が実体を持たない場合、追及先が絶たれてしまう為、住所非表示措置を終了させる必要があると考えられます。
代表取締役等住所非表示措置を利用することで代表取締役のプライバシーは保護されることになりますが、契約した取引先に対する信頼を確保しにくくなる為、株式会社として取引行為をする場合には、会社の登記簿謄本以外にも提出物を求められることになるので注意が必要です。
今回はここまでです。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。
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