みなさん、こんにちは。
司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさきみちお)です。
今回は、外国人の在留手続に関する情報です。↓↓
10月1日から、出入国管理及び難民認定法施行令等の改正に伴い、外国人の在留手続に関する手数料が大幅に改定されます。
高市政権の外国人対策が進み、日本在留のハードルがどんどん上がってきていますね。
手数料改定に影響で駆け込み申請が生じています。
在留申請オンラインシステムでは、サーバダウンのような状態になり、待機時間が設けられ、その時間が経過するまでログインできないという混乱が起きています。

出入国在留管理庁より、手数料に関する広報が出ておりますので、こちらをご確認下さい。↓↓
今回の改定は、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請が対象です。
特に永住許可申請の手数料は、10,000円から「200,000円」と、大幅な引き上げとなりますのでご注意下さい。
※2026年9月30日までに受付された申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。
また、10月1日以降のオンライン申請では、「コンビニ決済」または「銀行決済」による納付のみになり、 従来の「収入印紙」による納付が使えなくなります。
※2026年9月30日までに受付された申請については、当該申請に係る許可又は交付が10月1日以降となっても、収入印紙で手数料を納付することになります。
なお、窓口申請の場合は、これまで通り、収入印紙による納付になります。
在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は、年数により手数料額が異なりますが、審査完了メールの到達後、別途送付される決済リンク付きメールに納付すべき手数料額が記載されることになります。
詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認下さい。
- 出入国在留管理庁HP ↓↓
- オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について ↓↓



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