相続相続登記完了から10年後、遺言書が発見された場合、誰が不動産所有者になるのか(最判令和6年3月19日) 司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。 令和6年3月19日、最高裁で遺言に関する事件の判決が出ました。2024.03.21相続遺言