経営管理ビザの要件が厳格化されました(2025年10月16日申請分から適用)

ビザ申請

みなさん、こんにちは。司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。

少し前に経営管理ビザの要件について挙げさせていただきましたが、10月10日、出入国在留管理庁のホームページで、在留資格「経営管理」に関する許可基準の改正内容が公表されました。

在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について | 出入国在留管理庁

この経営管理ビザは、「2025年10月16日」以降の申請分から施行されます。
今回変更になる要件は以下の通りです。

資本金

改正前:500万円以上

改正後:3000万円以上

経歴・学歴

改正前:無し

改正後:経営・管理経験3年以上または 経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していることが必要

雇用義務

改正前:資本金500万円の用意ができれば無し

改正後:1人以上の常勤職員の雇用が必要

日本語能力 

改正前:無し

改正後:申請人または常勤職員のどちらかが相当程度の日本語能力を有すること
(日本語能力試験N2以上)

専門家の確認  

改正前:無し

改正後:新規事業計画について中小企業診断士、公認会計士、税理士等の確認が必要

  

上記のように、パブリックコメントの改正案に日本語能力の要件を加えたものとして厳格化されました。

これまでの基準が緩すぎたとはいえ、資本金3000万円以上の確保と1人以上の常勤職員の雇用が必要になると、設立会社がペーパーカンパニー化したり、移民目的のビザ申請は少しは減ってくるのではないかなと思います。

なお、今回の改正では既に経営管理ビザを持っている方が更新許可申請をする場合の取扱いについても触れられています。会社設立や事務所の確保をまだ行っていない経営管理の4ヶ月ビザの方も対象になってきます。

既に「経営・管理」で在留中の方が「2028年10月16日」までの間に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断がなされます。

また、「2028年10月16日」以降に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の基準に適合する必要があります。
(※しかし、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断 がなされます。) 

  

今回の改正は、経営管理ビザ制度の大きな転換点といえます。
既に経営管理ビザを持っている方も今後の更新に影響してくるので、これまで以上に本腰入れて経営活動を行っていくことが必要になってきますね。

申請を予定されている方は、新基準への対応を十分にご確認のうえ、慎重に進めて下さい。  

  

当事務所では、司法書士と行政書士の資格を有し、外国籍の方々の会社設立やビザ申請業務をサポートしております。資格者として、違法行為を未然に防ぐ為、会社設立前の書類確認や事実関係のヒアリングを徹底し、お客様に最適な提案を行っています。

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プロフィール
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まつさき

埼玉県を拠点とする司法書士・行政書士・宅地建物取引士
鹿児島県出身。9年間、不動産売買仲介の営業職に従事。
契約実績累計400件超を経験し、マンション業界への社外出向を経て、士業へ転身。元競技ダンサー。
休日はアウトドアや観光スポットへよく行きます。
主に不動産売買、相続手続、会社に関する法律情報を発信していきます。

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司法書士まつさきの登記レポート

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