みなさん、こんにちは。
司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。
出入国在留管理庁から日本行政書士会連合会に以下の件について周知依頼がありました。
2025年7月17日から、在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請について、提出書類が新たに追加されます。
日本国内で在留資格「経営・管理」を持ち、在留期間更新を予定している外国人経営者が対象になりますのでご覧下さい。
今回追加された提出書類は、以下の赤枠の部分です。↓↓
出入国在留管理庁のサイトによると、在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請をする際、これまでの必要書類に加えて、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」の提出が必要になります。
この文書は、前回の申請から今回の更新申請の間、どのような経営·管理活動をしてきたかを具体的に報告するものです。
また、前回ビザ申請の内容に変更がある場合は、その理由も報告することになります。
なお、文書様式には特に決まりが無いので、内容やレイアウトは自由に作成することができます。
今回の変更は、ビザ取得後、実際には経営管理活動が行われておらず、会社がペーパーカンパニー状態になっているケースが多発していることが背景の一つと考えられます。
出入国在留管理庁としては、更新申請時に「実際に経営・管理活動が行われているかどうか」をこれまでよりも慎重に判断するため、活動実態の無い名ばかり外国人経営者は今後、経営管理ビザの更新が認められない可能性があります。
経営管理ビザの更新は、東京出入国在留管理庁では約40日ほどの審査期間になりますが、今回の活動報告書の不備によって審査が長期化しないように気をつけたいところです。
ビザ更新は、在留期間が満了する日の3ヶ月前から申請可能なので、在留期間満了日を見ながら前もって準備しておくことをお勧めいたします。
経営管理ビザは、今回の在留期間更新許可申請に限らず、初回の在留資格認定証明書交付申請でも規制が始まってきていますので、慎重に検討しましょう。
当事務所では、司法書士と行政書士の資格を有し、外国籍の方々の会社設立やビザ申請業務をサポートしております。資格者として、違法行為を未然に防ぐ為、会社の書類確認や事実関係のヒアリングを徹底し、お客様に最適な提案を行っています。
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