相続登記の登録免許税を0円にする軽減措置の条文変更(2026年4月1日から適用)

不動産登記

みなさん、こんにちは。
司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。

令和8年度が始まりましたね。

不動産登記の登録免許税の軽減措置について、令和7年3月31日までになっているものがあり、来年度から軽減が受けられないのかもと懸念していましたが、令和8年度(2026年度)税制改正法案が、年度末ギリギリの3月31日の夕方の参議院本会議にて可決・成立したことで、4月1日からの登録免許税の軽減税率も途切れることなく継続されることとなりました。

以前、「土地の相続登記の登録免許税を0円にする措置」についての記事を書きましたが、今回の税改正により条文数が変わりましたのでご紹介いたします。

免税措置の概要はこちら↓↓

     

免税措置の条文の変更について概要は以下の通りです。(令和8年4月から適用開始)

・相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置

租税特別措置法第84条の2の3第1項

→ 「租税特別措置法第84条の2の2第1項」に変更

  

・評価額100万円以下の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

租税特別措置法第84条の2の3第2項

→ 「租税特別措置法第84条の2の2第2項」に変更

  

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条項(上記黄色マーカー)を記載する必要があり、記載がない場合は、免税措置は受けられません。

これらの措置は令和9年(2027年)年3月31日まで適用対象となりますので、免税措置を受ける方は条文数の記載をお忘れないようご注意下さい。

     

  

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プロフィール
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まつさき

埼玉県を拠点とする司法書士・行政書士・宅地建物取引士
鹿児島県出身。9年間、不動産売買仲介の営業職に従事。
契約実績累計400件超を経験し、マンション業界への社外出向を経て、士業へ転身。元競技ダンサー。
休日はアウトドアや観光スポットへよく行きます。
主に不動産売買、相続手続、会社に関する法律情報を発信していきます。

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