みなさん、こんにちは。
司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。
令和6年3月19日、最高裁で遺言に関する事件の判決が出ました。
事件の概要を要約すると以下の通りです。
・平成13年4月、Aが「養子B、甥C、甥Dに遺産を等しく分与する」旨の自筆証書遺言の作成。
・平成16年2月、Aが死亡。(法定相続人は養子Bのみ)
・平成16年2月から養子Bが所有の意思をもって占有開始。
・平成16年3月、A名義の不動産を養子Bが相続登記。
・平成30年、Aの自筆証書遺言が発見される。
・平成31年、BがCとDに対して取得時効を援用する意思表示。
・同年、BがCとDに対して遺産の返還を求める権利はないとして提訴。
相続人である子が不動産の相続登記を完了させてから10年以上経過して、他の者にも分与する旨の自筆証書遺言が発見された場合、誰が不動産を取得するのかといった問題です。
通常、被相続人の遺言が発見された場合、遺言の効力は遺言者の死亡時から生じる為、法定相続や遺産分割よりも、遺言が優先されます。(民法第985条)(※相続人全員の合意があれば遺言の内容とは異なる遺産分割をすることが可能です。)
法定相続や遺産分割によって既に相続登記が完了している場合は、所有権更正登記や所有権抹消登記をすることで遺言の内容に基づいた相続登記にやり直すことになります。
仮に相続人でない者が相続財産を取得した場合、本来の相続人は相続回復請求権を主張することで相続財産を取り返すことができます。(民法第884条)
民法 第985条(遺言の効力の発生時期)
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。民法 第884条(相続回復請求権)
e-Gov法令検索 から引用
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
しかし、本件事例によると、最高裁は相続人である子が遺言の存在を知らず、所有の意思をもって本件不動産の占有を開始し、10年経過したことで民法162条により時効取得した以上、遺言に基づいてする相続回復請求では時効取得の効力を妨げることができないとの判断をしています。
また、過去の判例(大審院昭和7年2月9日判決)では、相続回復請求権を行使できる状態では時効取得は成立しないとするものもありますが、その事例は家督相続制度を前提とするもので、今回の判断はその判例に抵触しないとしています。
民法 第162条(所有権の取得時効)
e-Gov法令検索 から引用
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
最高裁判決の結果、時効取得したBがAの相続不動産を取得することになりました。
今回は遺言書が後から発見された事例ですが、被相続人が遺言を残している可能性がある場合は、相続開始から早い段階で遺言検索をしてみるのがお勧めです。
まずは被相続人の遺品の中から探していくになりますが、公正証書遺言は最寄りの公証役場で、自筆証書遺言は(保管申請をしている場合に限り)最寄りの法務局で保管の有無を調べることができます。
これから遺言を残す方は、相続財産を受け取る予定の方に遺言書の保管場所をあらかじめ伝えておくことで相続時に遺言書が発見されないリスクを避けることができます。
ドラマや映画の世界では、遺言書が突然出てきて急展開を迎えることはよく見かけるところではありますが、現実世界では遺言書が予期せずに出てくることは相続人間に余計な緊張を生むことになるので避けるべきです。
相続が「争族」に変わることが無いよう遺言書について生前に対策を講じておくことが重要ですね。
今回はここまでです。最後までお読みいただきありがとうございました。
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