数次相続(亡父→亡母→子)の遺産分割協議

相続

みなさん、こんにちは。

司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。

今回は、親子間の相続手続でよくご相談いただく 遺産分割協議 について書いていきます。

 

親子間の遺産分割協議。どのように分けるか?

家族構成が 父、母、子2人。

父が亡くなり、父所有の実家の土地建物の登記名義を変更することになった場合、

どのような手順を踏むべきでしょうか。

 

父が生前に遺言書を残していた場合は、その内容に従って動くことになりますが、

遺言書を残していなかった場合は、戸籍上から相続人を特定し、その相続人間で法定相続分(民法第900条)通りに分けるか、法定相続分以外の分け方をする時は遺産分割協議をする必要があります。

民法 第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

e-Gov法令検索 より引用

 相続登記に必要な書類はこちらをご参照下さい。↓↓

  

 

今回のケースでは、相続人は母と子2人ですから、この3人で遺産分割協議を行います。

相続財産の分け方は相続人間で合意があれば基本的に自由です。

  • 子が独立している為、実家に住んでいる母に相続させる。
  • 相続税の配偶者控除を利用する為、母に相続させる。
  • 将来の母の相続に備えて、子に相続させる。
  • 実家を売却するため、売買契約の窓口となる子に相続させる。
  • 長男に生前贈与をしていた為、今回は次男に相続させる。 等々

 一つの相続手続でも分け方は様々ですね。

 

数次相続の遺産分割協議

 

では、父の相続について母、子2人が遺産分割協議をしていない間に、母も死亡した場合、遺産分割協議はどうするべきでしょうか。

このように遺産分割協議をする前に相続人が死亡し、新たな相続が開始する状況を 数次相続(すうじそうぞく)といいます。

相続人の一人である母が死亡した為、相続人全員による遺産分割協議ができないように思えますが、この場合は、残された子2人が母の地位を承継したとする記載をすることで遺産分割協議を成立させることができます。

後から死亡した母にも財産がある場合は、父の相続財産と母の相続財産を分けて、それぞれ遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。

 

相続財産を死者名義とする遺産分割協議も可能。

数次相続(父の死亡→母の死亡の流れ)が生じると、遺産分割協議で残された子が相続することが多いですが、子同士の遺産分割協議で、一旦「亡母」に相続させておくことも可能です。

相続税の配偶者控除を利用するために、母が亡父の相続財産を取得することと決めていたが、相続登記をする前に母が死亡した場合等によく利用されています。

この場合、子が申請人となって一旦、 亡父 → 亡母 の相続登記を申請することになるのですが、土地の部分については免税措置があり、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しておくと、亡父 → 亡母の移転分の登録免許税は0円となります。

相続財産を亡母名義にした場合は、亡母の相続について、別途遺産分割協議をすることが必要になりますので、注意しておきましょう。

免税措置については以下の記事をご参照下さい。↓↓

 

数次相続の遺産分割協議書の記載例

以下は数次相続が発生した場合の父の相続財産についての遺産分割協議書記載例です。

数次相続がある場合、黄色マーカーの部分を記載しておく必要があります。

 

                 遺 産 分 割 協 議 書


被相続人○○の相続が開始したため、相続人全員で協議を行ったところ、以下のとおり遺産分割協議が成立した。なお、相続人の一人である●●については、令和  年  月  日に死亡したため、●●の相続人であるA、Bがその地位を承継し、協議に参加した。


被相続人 ○○
最後の本籍 
最後の住所   
登記簿上の住所  
相続開始の日   平成  年  月  日


相続人兼被相続人 ●●
最後の本籍
最後の住所
相続開始の日  令和  年  月  日


1. A が取得する遺産
 ◇ 土地

所     在   
地     番   
地     目   
地     積   

 ◇ 建物 

所     在   
家 屋 番 号   
種     類   

構     造   
床  面  積   

3.本遺産分割協議書に記載のない資産、負債等については、Aが相続するもの
とする。


以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本
書を作成し、署名捺印する。


令和  年  月  日

相続人兼被相続人●●相続人 A の記名捺印】
 (住 所) 
       

 (氏 名)                (実印)

相続人兼被相続人●●相続人 B の記名捺印】
 (住 所) 
       

 (氏 名)                (実印)

 

 

 

今回はここまでです。

相続手続は奥が深く、ご相談案件毎に多くの論点が出てきます。

ここでは書き切れない問題点も出てくるので、今後も随時投稿していきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ではまた。

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プロフィール
ブログ管理者
まつさき

埼玉県を拠点とする司法書士・行政書士・宅地建物取引士
鹿児島県出身。9年間、不動産売買仲介の営業職に従事。
契約実績累計400件超を経験し、マンション業界への社外出向を経て、士業へ転身。元競技ダンサー。
休日はアウトドアや観光スポットへよく行きます。
主に不動産売買、相続手続、会社に関する法律情報を発信していきます。

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