みなさん、こんにちは。
司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。
令和7年1月29日、令和6年度行政書士試験の合格発表がありましたね。
合格発表から数日経過した為、成績通知のハガキがご自宅に届いた頃でしょうか。
令和6年度行政書士試験の結果は、
受験者数 47,785 人
合格者数 6,165 人
合 格 率 12.90%
でした。
最年長合格者は81歳が2名で、最年少合格者は13歳です。(昨年と同様)
今年度はお笑いコンビ「サバンナ」の八木さんの奥様も行政書士試験に合格されたようです。
八木さん自身はFP1級にも合格されているので、夫婦で受験勉強の時間を確保されているのは大変すごいと思います。

今年度の試験の大きな変化は、一般知識問題について行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法が試験範囲として復活したことでしょうか。
実際には行政書士法と住民基本台帳法から2題出題されたので、対策しやすく例年と比較すると一般知識問題は足切りを回避できた方も多いのではないかと思います。
私が合格した当時、行政書士法は出題科目ではなかったので、条文すら引いたことがありませんでした。
行政書士の登録手続を進める際に初めて目を通したので、受験生の段階で条文に触れる機会があるのは今後の為に良いと思います。
その他の一般知識問題は、毎年のことですが対策ができない問題ばかりでしたね。
無事に合格された方、惜しくも合格には届かなかった方色々いらっしゃると思います。
昨年と同様の内容になりますが、合格された方は同期合格者達と繋がりを持つこと、行政書士登録の方は登録資金の準備をされるのが良いのではないでしょうか。
私は合格発表から行政書士の登録完了まで4か月ほどかかりました。
登録にかかった費用は以下記事をご参照下さい。↓↓
また、行政書士は書類作成業務の中でもどの分野に特化していくか検討していく必要もあります。
建設業許可、飲食店営業許可、宅建免許申請、入管業務、補助金申請、遺言業務、相続業務、会社設立書類作成、その他
どの分野に進むか迷うところですが、許認可や入管業務等、他の士業とのバッティングが少ない業務がお勧めです。
私も行政書士を登録して7年になりますが、「申請取次行政書士」を取得し、現在は入管業務に力を入れています。
行政書士は、試験と実務の知識が乖離している状態で、いざ実務に入ると一から調べることになって大変なこともありますが、出入国在留管理局から依頼人の在留カードが発行されると、改めて行政書士として活動して良かったなと感じます。
一方、相続業務は行政書士試験の知識をそのまま活かせる分野ではありますが、競合が多く、行政書士単独では業務を最後まで完結できない場合があります。
例えば、相続財産が預金のみの場合や法定相続情報一覧図作成に関しては行政書士の資格で対応可能ですが、不動産が相続財産に含まれている場合や相続人が相続放棄を希望する場合には、行政書士だけでは対応できません。こういった場合には、司法書士や弁護士との連携が必要となります。
私も行政書士登録当初、相続業務を開拓していきましたが、行政書士のみで完結できる限定的な相続案件(預金解約や法定相続情報一覧図の作成のみ)はそこまで頻発してこない印象です。
やはりどこかで不動産の相続登記や相続放棄が関係する案件に直面することが多くなってきます。
相続業務を全般的に行うには、司法書士等の資格を取得して業務可能範囲を広げるか、他の士業との連携が必要になってきます。
行政書士の業務範囲を超えた業務に首を突っ込むと、非弁行為、非司行為等に該当し、行政書士会の懲戒処分の対象になります。行政書士として何ができて何ができないのか、いわゆる業際を確認しておくことも大切です。
どの分野に進むか迷っている方は、地元の支部会に顔を出して先輩行政書士の話を聞いたり、各県の行政書士会で業務分野ごとの勉強会を開催しているケースもあるので積極的に参加してみると良いかもしれません。
色々な業務分野がありますが、今後、行政書士業界が盛り上がっていくことに期待したいです。
今回はここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。それではまた。
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