みなさん、こんにちは。
司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。
今回は、会社設立やビザ申請に関連する記事がありましたのでご紹介いたします。↓↓

無資格で会社設立の登記を行ったとしてコンサルタント業の男と中国籍の男女3名が逮捕された事例です。
京都府警の捜査によると、3名は2023年夏から秋にかけて、約30社以上のペーパーカンパニーを設立し、これらの法人口座の一部が特殊詐欺事件の被害金の振込先として使用されていたとされています。さらに、代表取締役に就任された中国籍男性から在留資格「経営・管理」を得るために数百万円の報酬を受け取っていたことも指摘されています。
この手の逮捕報道、非常に多いですね。
私もお客様からの相談の中でもよく耳にします。
無資格でありながらコンサルタント業を名乗る方が、日本でビザを取得したい外国人の為に、会社設立の登記申請書とビザ申請書を作成し、報酬は受け取った後、申請自体は本人にやらせるという手法を取って司法書士法違反、行政書士法違反で逮捕されている事件が後を絶ちません。
通常、外国籍の方が日本で会社経営をする場合、以下のプロセスを踏む必要があります。
- 会社設立登記を行う
- 会社名義で事業所を借りる
- (必要な許認可を取得する)
- 在留資格「経営・管理」の認定申請を行う
外国にいる本人が一人でこれらの手続を行うには無理があり、日本での協力者が必須になってきます。会社登記は司法書士、許認可・在留資格は行政書士が本人に代わって申請できる為、こういった専門家が支援することになりますが、 先に会社設立だけをしても、その後の許認可やビザ申請が通らないとペーパーカンパニー化してしまう為、会社設立をする前段階から全ての手続を完結できるか慎重に検討する必要があります。
専門家に依頼しないケースでも、外国籍の方が経営・管理ビザを取得する際、日本在住の友人に協力を求め、一時的に設立会社の代表取締役に就任してもらい、ビザ申請に必要な準備を進めた後、本人が経営管理ビザを取得した時点で代表取締役を辞任する手法を取っているケースが多いかと思います。
日本在住の友人が一つの会社のみ完結させるだけでなく、司法書士・行政書士資格を有しない者が、この「日本在住の友人」の立場を利用し、反復継続して不特定多数の外国籍の方の会社設立登記やビザ申請を代行し、何らかの形で報酬を受け取ることは司法書士法、行政書士法に抵触し、違法となります。
単に「コンサルタント」と名乗るだけではこれらの業務を合法的に行うことはできず、司法書士や行政書士の資格が必要です。
今回のニュースでも、無資格のコンサルタント業の方が30社以上のペーパーカンパニーを設立し、在留資格「経営・管理」を取得する手助けをする見返りに、数百万円の報酬を受け取っていたことが明らかになっています。
こういった違法行為が横行している関係で、法務局では、司法書士ではない者が司法書士業務を行っていないかの調査(非司調査)を不定期的に行っています。法務局に一定期間の登記申請書が準備されており、何名もの調査員が時間をかけて調査するというものです。調査の結果、司法書士ではない者がいくつもの登記申請に関与していることが判明し、その件数が蓄積されると、司法書士法違反で逮捕されることがあります。
私も日頃、外国籍の方から会社設立と経営・管理ビザ取得に関するご相談をいただくことがよくあります。費用面のお話を伺っていると、他社からこれらの手続報酬として150万円を提示されたことがあるとの相談がこれまでに何件かありました。司法書士も行政書士も報酬は自由に設定することは可能ですが、このような料金設定をしている他社が果たして本当に資格を持った同業者の方なのか、ふと疑問に思うことがあります。
今回のように、無資格者がこれらの業務に関与すると、深刻な法的トラブルを引き起こすだけでなく、最終的には犯罪行為を助長するリスクが高まります。また、業務に対して報酬を受け取るということは、それに伴った責任を負うことになることを認識すべきです。
そのため、適切な専門知識と実務経験を持ち、その後のサポートもしてもらえる司法書士や行政書士に相談することで、正しい手続のサポートを受けることをお勧めします。
当事務所では、司法書士と行政書士の資格を有し、外国籍の方々の会社設立やビザ申請業務をサポートしております。資格者として、このような違法行為を未然に防ぐ為、会社設立前の書類確認や事実関係のヒアリングを徹底し、お客様に最適な提案を行っています。
お困りの際は、ぜひお気軽にご相談下さい。
また、公式LINEもご利用いただければ、スムーズにやり取りが可能です。
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今回はここまでです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それではまた。
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