【相続した不要な土地を国が引き取る】相続土地国庫帰属制度スタート!

不動産登記

皆さん、こんにちは。司法書士・行政書士の松崎(まつさき)です。

令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしましたね。

これまでは不要な土地の所有権を取得した以上、他の方に売買や贈与をするか、地方公共団体に寄附をする等をしないと土地の所有権を手放すことができませんでした。土地を引き取ってくれる方がいない場合、そのまま放置することになります。相続が発生したとしても、相続人としては不要な土地を取得しても仕方がないので、相続登記は行わず、登記名義も死者名義のままになっていることで「所有者不明土地」が増え続け、今となっては日本全土の約2割が現在、誰の所有地か分からず、社会問題に発展しています。

しかし、今回、相続土地国庫帰属法(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)が施行されたことにより、相続等により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けることにより、土地を手放して所有権を国庫に帰属させることが可能になりました。

不要な土地を廃品回収のごとく、国が何でも引き取ってくれるかというとそうではありません。

いくつかの要件がありますので、以下見ていきます。

 

制度を利用できる対象者

この制度を利用できる方は、相続又は遺贈(相続人に限る)によって土地を取得した人 になります。(相続土地国庫帰属法第2条第1項)

共有状態の土地についても、共有者の中に一人でも相続又は遺贈(相続人に限る)によって土地の共有持分を取得した人がいれば、共有者全員が共同して承認申請を行うことを条件として利用が可能です。(相続土地国庫帰属法第2条第2項)

あくまで相続、遺贈(相続人に限る)によって土地を取得した人が対象ですから、遺贈を受けた相続人ではない人、生前贈与を受けた人、売買によって土地を取得した人、法人等は対象外です。

相続の時期は本制度がスタートした令和5年4月27日以前、以後を問いませんので、数年前に相続した土地であっても対象となります。

 

国が引き取ることができない土地

上記の対象者が承認申請をしようとしても、国が引き取ることができない土地があります。

これは相続土地国庫帰属法に規定があるので注意が必要です。

 

そもそも承認申請ができない土地(相続土地国庫帰属法第2条第3号)

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権等の担保権または地上権等の使用収益権が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地
  • 土壌汚染がされている土地
  • 境界が明らかでない土地や所有権の存否・範囲について当事者間で揉めている土地

 

調査の結果、承認が受けられないとされる土地(相続土地国庫帰属法第5条第1項)
※承認の判断は、土地の一筆ごとに行われます。

  • 崖(一定の勾配、高さ)がある土地で、過分の費用又は労力を要するもの
  • 土地の管理・処分を阻害するものが地上にある土地
  • 土地の管理・処分をするのに除去が必要となるものが地下に埋まっている土地
  • 隣地の所有者との裁判をしなければ管理・処分ができない土地
  • 管理または処分をするのに過分の費用又は労力を要する土地

これらの条文を見る限り、国としても引き取る以上は他のことを手配する必要のない状態の土地であることが条件のようですね。国に対して管理費用を不当に転嫁したり、土地の管理をおろそかにするモラルハザードを防止する為に一定の基準を設けたということです。

 

申請窓口

申請先は、引き取ってもらう土地が所在する都道府県の法務局(本局の不動産登記部門となっています。(法務局持込み・郵送どちらも可)

お近くの法務局の支局・出張所は、申請窓口ではありません。

申請前の相談は、土地所在の都道府県の法務局本局に限らず、お近くの法務局(本局)でも可能です。

この相談は土地の所有者だけでなく、親族の方も可能です。

申請も相談も、本局に限定されていますのでお間違いの無いようご注意下さい。

申請には、土地一筆あたり1万4000円分の収入印紙が必要となります。

登記申請のケースとは異なり、申請後に取下げ、却下、不承認でも収入印紙代は戻ってきません。

相続土地国庫帰属の承認申請書と添付書面を用意することに加え、あらかじめ現地で土地の形状や境界杭を確認するために写真を撮りに行く必要が出てきますし、役所では申請人の印鑑証明書、相続人の分かる戸籍謄本、除籍謄本、住民票、評価証明書等を揃えていくことになります。

書類作成の代行ができる資格者は、弁護士、司法書士、行政書士に限られています。

必要書類については、お近くの法務局(本局)で事前に相談しておくと良いですね。

新しくできた制度であり、しばらくの間は、承認申請の受付から承認まで、半年~1年程度の期間がかかるとされています。(法務省の相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 受付関連Q12参照)

 

負担金を納める必要がある

法務局本局で承認申請し、国に引き取ってもらう承認が下りると、10年分の土地管理費相当するものとして負担金を納付する必要があります。

  • 宅地

→ 面積問わず原則 金20万円 
  ※市街化区域または用途地域に指定されている宅地は面積に応じて算定。

  • 田、畑

→ 面積問わず原則 金20万円
  ※市街化区域、用途地域、農用地区域に指定されている農地、土地改良事業施行区域の
   農地は面積に応じて算定。

  • 森林

→ 面積に応じて算定

  • その他、原野、雑種地等

→ 面積問わず 金20万円

 

法務局から承認申請者に対して、負担金の通知と一緒に負担金の納付に関する納入告知書が送付されます。通知が到達した日の翌日から30日以内に、納入告知書を添付して銀行等の金融機関へ納付します。(相続土地国庫帰属法第10条第1項)

法務局へ負担金を持参して支払いをすることはできません。

 

負担金を納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。(相続土地国庫帰属法第11条第1項)

登記手続は「嘱託」によってなされるので、土地の所有者が登記申請をすることはありません。

法務局が承認申請時に提出された添付書面をもとに登記処理をしてくれることになります。

最後に

相続土地国庫帰属制度について概要をまとめてみました。

相続財産について全て不要という判断をする場合は家庭裁判所で相続放棄の手続を進めることができますが、相続財産のうち、取得したいものが一つでもある場合は、不要なものも含めて取得することになります。このような場合に不要な土地について相続土地国庫帰属制度の利用を検討することになるでしょう。

上記のように国が引き取る為の条件が色々とありますが、不要な土地については一度、不動産会社に販売を依頼してその後、中々買主様が見つからないという状況であれば、法務局に相談の上、申制度が利用するかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。

始まったばかりの制度なので、承認申請から国による引取り完了までに要する期間や実際に引き取りされた土地事例について見ていきたいところです。

今回はここまでです。最後までお読みいただきありがとうございました。

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