司法書士試験 記述問題の配点が変更になるようです。

司法書士

みなさん、こんにちは。

司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。

令和6年度から司法書士試験の記述式問題の配点が変更されるようです。

令和5年12月4日、法務省のホームページにて以下のお知らせがありました。

法務省:【重要】司法書士試験筆記試験記述式問題の配点の変更について

これまで司法書士試験の記述式問題は、これまで「2問で70点満点」で配点されていましたが、令和6年度の試験から「2問で140点満点」の配点に変更されるようです。

配点割合が択一式75%、記述式25%だったものが、記述式問題の配点が増えたことにより、択一式60%、記述式40%になります。

令和5年度の本試験記述式問題において複数解答になりうる状況が発生した影響かもしれません。

不動産登記法第36問第1欄を「所有権抹消→名変→移転」とするべきか、「所有権移転→所有権移転」とするべきか。第3欄(4)の申請を「順位変更」とするべきか、「順位譲渡」とするべきか。

受験生によって解答が大きく割れ、資格予備校間でも見解が分かれているようでした。

これまでの試験対策では、合格に必要な上乗せ点(26点前後)を択一式でできるだけ獲得し、記述式は少なくとも基準点(35点前後)を超えることを目標に勉強されている方が多いと思いますが、記述式の配点割合が増えたことにより、記述式でも上乗せ点が狙える道が開かれたと思います。

逆に記述式問題の答案の質を落としてしまうと上乗せ点が取れないということも今後起きるでしょう。

配点が140点満点になったことによって、

  • 記述式問題の小問数が増加する。
  • 0.5点配点が廃止される。
  • 完答形式(全て正解して初めて加点される問題)から部分点加点形式に変わる。 等々

色々考えられますが、こればかりは配点変更後の試験結果を分析してみないと何とも分かりません。

記述式問題についてこれまでよりも細かな採点がされることになりうることから、これまでの勉強量を維持しつつ記述式問題も答案の質を上げて得点源としていくことが合格の鍵になってくるのではないでしょうか。

それにしても午後の部の試験時間3時間って足りないですよね。

択一を1時間前後で完了させ、残り2時間で記述問題2問を解いていくペース配分が一般的です。

私の合格した令和3年度は不動産登記法の申請解答欄が10枠もあったのを今でも記憶に残っています。(結果的に10枠中7枠分の申請書を解答する問題でした。)

当時の解答対策についてはこちらの記事で書いています。↓

決められた時間内でどう処理するべきか。試験会場のその場で考えなければならないのは今も変わりません。

当時は不合格に終わりましたが、令和2年度の本試験はコロナ禍の影響で試験実施日が3ヶ月延長されたこともありました。筆記試験の合格発表日はクリスマスイブの12月24日でした。

この試験、何が起こるか分かりませんが、変更点に動じることなくこういった状況を乗り越えた経験が合格した時の喜びに変わるものだろうと思います。

 

今回はここまでです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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プロフィール
ブログ管理者
まつさき

埼玉県を拠点とする司法書士・行政書士・宅地建物取引士
鹿児島県出身。9年間、不動産売買仲介の営業職に従事。
契約実績累計400件超を経験し、マンション業界への社外出向を経て、士業へ転身。元競技ダンサー。
休日はアウトドアや観光スポットへよく行きます。
主に不動産売買、相続手続、会社に関する法律情報を発信していきます。

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