不動産登記遺言を書くなら、遺言執行者も忘れずに! みなさん、こんにちは。司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。 今回は、遺言執行者について書いていきます。 相続のご相談では、遺言書を作成されている事例がまだまだ少なく、相続人同士の遺産分割協議によって相続手続を進めていくことが主流になってきますが、亡くなられた方が生前に遺言書を作成されている場合は相続手続がスムーズです。2023.07.23不動産登記司法書士行政書士
行政書士行政書士試験(一般知識)の出題範囲の改正について 司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。 6月26日、総務省から「行政書士試験の施行に関する定め」について、パブリックコメントが公表されました。 平成17年度の行政書士試験までは、行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法が出題範囲であった為、 今回の改正で改めて試験科目として復活します。2023.06.27行政書士